2018-04-04 第196回国会 衆議院 農林水産委員会 第6号
○加藤(寛)委員 次に、農地賃借権設定についてお伺いいたします。 これまで五年の賃借権を二十年に延長することについては、借受人にとって五年という短期間借入れの場合、営農計画を立て、耕作に着手しても、土壌、土質状態等々で、営農計画を軌道に乗せるには、石の上にも三年と言われるように、いかなる事業でも軌道に乗るには一定の年月は要するものだと思います。
○加藤(寛)委員 次に、農地賃借権設定についてお伺いいたします。 これまで五年の賃借権を二十年に延長することについては、借受人にとって五年という短期間借入れの場合、営農計画を立て、耕作に着手しても、土壌、土質状態等々で、営農計画を軌道に乗せるには、石の上にも三年と言われるように、いかなる事業でも軌道に乗るには一定の年月は要するものだと思います。
それは、今まで賃借権設定をして二十年の年数を五十年に延ばしたことによって、あと、所有者と使用者を分けた。そこに、使用者の方は株式会社でも非農家でも、誰でも意欲のある人は入ってきてもいいよ、それで、やる人はやるだろうというふうに思うんです。
五十年というお話は何だということでございますが、別に五十年でなきゃいかぬということをだれも申し上げていないのでありまして、五十年以内の賃借権設定も可能にするということを申し上げているだけのものでございます。それは多様な賃借というものがあるわけでございまして、果樹の場合にはそういうふうに延ばした方がいい場合もあるのではないかという御指摘があることも事実でございます。
先ほどの繰り返しになりますが、五十年以内の賃借権設定を可能とするということでございまして、いろいろなタイプの賃借権というものがあるだろうと、それを可能にしておるものでございまして、委員のようなやり方も別に私は否定もいたしませんが、私の申し上げておるような今回の政府の提案でも何らかの実害があるかといえば、そういうことはないだろうと。
これはもう経営の自由度というものを考えたときに、五十年というのが適切ではないか、五十年以内の賃借権設定も可能にした方がいいのではないかというふうに民法の特例を設けたものでございます。 ただ、委員御案内のとおり、所有権と賃借権の異なりは、もう最後は一点でありまして、処分権の問題でございます。これがもう五十年だろうが百年だろうが、これはもう処分権が発生をするものでもございません。
それから、借地と申しまして、農地の権利移動面積に占める賃借権設定の割合は、十五年に約八割に増加をしているわけでございます。認定農家の数は約十九万経営体でございます。
前者につきまして農業上の利用の指導を行い、指導に従わない場合には知事の裁定による賃借権の設定、これができるようにする、五年間の賃借権設定。その際、農民や農協の組合員の共同利用ではなく、仲介機関であります農地の保有合理化法人を通じて、個人利用や特定農業法人の利用も可能にする。
住宅金融公庫法の成立後、賃貸住宅建設資金の公的融資制度が拡充し、住宅投資が経済活動の中に一定のウエートが置かれる中で、賃借権設定前の抵当権設定の建物が大半となったと考えられます。その上、賃借権の設定された担保価値は、賃借権が付与されていない担保価値よりも当然下落することは抵当権者は自明のことです。
ところが、この賃借権の世界というのは比較的小さくて、今は農業経営基盤強化促進法に基づく賃借権の設定ですから、ここはそもそも定額金納制の対象外ということで、トータルしますと、全賃借権設定件数の中で承認を得て、失礼、逆にその定額金納が義務づけられているという裏側からいいますと、定額金納の世界というのは四%にすぎないわけでございます。
そのために、それまでの賃借権設定契約でそれぞれ、住宅公団とそのげた履き部分の施設の所有者部分で、施設の所有者部分が驚いたことに七六%ですか、そして公団の方が二四%の賃借権ということ。ですから、施設の方が大きい。
財源対策の方から申しますと、当初経費の節減の効果はあるといたしましても、賃借権設定のための一時金に加えて、賃借料の負担、買い取り請求による買収など将来にわたる経済的な負担も大きく、問題が多いと考えます。
それから、今回、経営受託を農地法では認めていないにかかわらず、新法でこれを認めるのは問題ではないかという御指摘でございますが、私ども、今回の利用権の設定も基本的には賃借権設定の方法により進めるべきものだというふうに考えております。
たとえば、五十三年の賃借権設定面積九千四百四十六ヘクタール、この中には年金絡みもございますから、実質的に動きましたのは七千六百ヘクタールぐらいというふうに私は思っているのですけれども、すでに利用権設定面積というのはそれにかなり近づいておる。
なお私たちといたしましては現在時点におきましては抵当権の設定登記、それから何といいますか、代物弁済予約に基づく所有権移転請求権保全の仮登記、賃借権設定請求権保全の仮登記等の保全措置でございますが、これについてはいささか問題があろうかと思いますけれども、とりあえず、かような方法によりまして、住宅を希望される方につきまして幾らかお役に立てばと、かように考えておるのでございます。
さらに、投下による代物弁済予約に基づく所有権移転請求権保全の仮登記または賃借権設定保全の仮登記について、利用者の希望する登記の一つまたは全部の申請ができる。
この権利の調整の規定の中の賃借権の設定は、返還の瞬間におきまして現在使用しておる方々の住宅を確保するその安定のための措置という意味で、その瞬間の調整という意味で暫定法に載っているわけでございまして、ここでは十年といっておりますが、設定されました賃借権の条件としての期間を一応十年というふうに定めたわけでございまして、この賃借権設定ということがむしろ暫定措置の主眼でございまして、したがいまして、この十年
東京あたりの宅地と比較しますればもちろん相当広いわけでございますが、しかしその点につきましては、建物の利用上、合理的な面積のものは当然に賃借権設定のあれとして認めていくわけでございますので、この点もちろん問題が、争いがありますれば、小笠原総合事務所長のあっせんということで行政的には十分な指導して、争いが生じないようにしていきたいというふうに考えおります。
これは農林省にお聞きすればすぐわかることなんですが、私が資料要求をいたしたいのは、現に存しておる賃借権——設定する賃借権でない、現に存している賃借権の内訳をひとつ明確にしていただきたい。
それから、旧所有者に対する賃借権設定の関係での問題でございますが、その点につきましては、アメリカの施政下におきまする現島民の使用関係は、一応アメリカ施政下においては合法的なものであったというふうに認められますので、それと今度本土に復帰したときの本土法令に基づく所有権との調整、こういうことになるわけでございます。
また、昭和三十九年に、東京地方裁判所におきまして、原告綱島次男、被告株式会社国際家畜研究所間の賃借権設定登記抹消等請求事件、それから原告右国際家畜研究所、被告綱島間の所有権移転登記請求事件の証人として、堀川正雄、志和池孝介が証言するに際し、虚偽の事実を証言して、この二人は偽証をいたしたものでございます。
まず田中稔氏は、昭和三十九年五月二十八日、東京地方裁判所において、原告綱島次男、被告国際家畜研究所間の賃借権設定登記抹消等請求事件等の証人として出廷しました際、この研究所の土地は、実は田中彰治氏が綱島から賃借したものであるのに、買い受けたものである旨虚偽の陳述をして、偽証したという事実。それから堀川正雄氏につきましては、昭和三十九年七月三十日、同地裁において同様の偽証をした事実。
書類は(イ)「公正証書の作成」(ロ)「建物保存登記或は変更登記若しくは土地所有権移転登記」(ハ)「抵当権設定登記並びに停止条件付賃借権設定請求権保全仮登記」(ニ)「抵当建物に対する火災保険契約とその質権設定」こういう関係の書類を出してもらうということになっております。